第1条(目的)
- 当社は、当社が運営するセルフエステスタジオ「ジブンミガキ」に関して、利用者および当社が遵守すべき事項と諸条件を明確にするため、本規約を定めます。
- 本施設は場所および美容機器類の時間貸し事業です。
第2条(会員)
当社が本施設の利用を承認した方を会員と言い、会員の種類は施設ごとに定めます。なお、会員の種類の廃止、利用条件の変更については当社の判断により変更することがあります。
第3条(入会資格)
本施設の会員は、次の各号全部に適合する方に限ります。ただし、当社は次の各号の事由によらず、入会に適さないと判断した方が会員となることを拒むことができます。
(1) 満 20 歳に達している方
(2) 女性の方
(3) 健康状態に異常がない方
(4) 医師からエステ機器の使用を禁止されていない方
(5) 本施設の目的・趣旨を理解し、本規約および個別規定等を遵守できる方
(6) 利用料金、入会金等、本施設利用に関して利用者が当社に支払うべき費用の滞納していない方
(7) 過去に施設利用規約に基づき本施設の利用を禁止されていない方
(8) 暴力団、暴力団員、暴力団員で亡くなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動と標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会勢力」)といいます)では無い方。
(9) 別途定めるマシン利用規約で利用を禁止されていない方
(10) 2 0歳未満の場合、入会に際し保護者の同意を当社所定の書類にて得た方。ただし、この場合、保護者は本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
第4条(入会手続き)
入会手続きについては、以下の通りとします。
(1) 本施設の利用を希望される方は、当社の定める専用WEBサイトで所要事項を入力し当社所定資料(本人確認資料(免許証,保険証,学生証など))を提出して入会申し込み手続きを行い、当社が定める入会金、入会日の日割り分と翌月1ヵ月分の会費、及び事務手数料を納入していただきます。
(2) 会員資格は、前号に定める事項の全部を完了し、当社の審査を経て当社の承認を得られられた時に発生します。
第5条(入会金,事務手数料)
入会金,事務手数料は、当社が定める金額とします。一旦支払われた入会金,事務手数料は理由のいかんにかかわらず返金いたしかねます。
ただし、入会申し込みに際し行う会員資格審査の上お断りした場合は返金いたします。
第6条(会費)
- 会費は、当社が別に定める額とし、会員は当社が定める方式により会費をお支払いいただきます。なお、会員制ですのでご利用のない月も会費のお支払いは必要になります。
- 会費は、社会、経済情勢の変動を勘案して改訂することができます。
第7条(会費の返金)
一旦支払われた会費は、理由のいかんにかかわらず返金いたしかねます。
第8条(会員証)
- 当社は会員に対し会員資格を称するため、当社の定める専用WEBサイトのマイページ(QRコード)を交付します。
- 前項によりマイページが交付された会員は、本施設入場に際してマイページ提示するものとします。
第10条(変更)
条件変更は、変更希望月の2か月前の手続となります。店舗にご来店いただき、所定の手続を経て、条件変更月の翌々月1日に変更完了いたします。
第11条(会員資格の喪失)
- 会員が次の号のいずれかに該当した場合には、その資格を失います。
- 退会したとき
- 死亡したとき
- 第3条に定める会員資格に適合しなくなったとき
- 第12条により除名されたとき
- 会員資格の喪失時期は、前項第2号、第3号及び第4号については会員が該当したその時、前項第1号については、第14条に記載する退会時期となります。
第12条(除名)
- 会員が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は会員を除名することができます。
- 入会にあたり提出する書類に虚偽の申告をしたとき
- 本規定、細則、その他当社の定める規則に違反したとき
- 本施設又は当社の名誉もしくは信用が傷つけられたとき
- 他の会員との協調を欠き、その他の設備の管理運営の秩序を乱したとき
- 本施設の設備等を故意に損壊したとき
- 会費その他諸払いを滞納し、支払いの督促に応じないとき
- 入会後に第3条に適合しない事由が判明したとき
- その他会員としての品位を損なうと認められる行為があったとき
- 本施設内での営業活動及び販売活動が認められたとき
- 本施設の利用に際して不当かつ不合理な要求をするなどして当社,当社従業員を著しく困惑させたとき
- 天災、地変その他不可抗力の事態が発生したとき
- 気象、災害、警報、注意報等により安全に営業を行うことができないと当社が判断したとき
- 著しい社会、経済情勢の変化があったとき
- 法令に基づく点検、改善、及び必要な施設改修などがある場合
- 当社が本施設の運営上必要と認めたとき、その他やむをえない事由があるとき
- 前項により除名されたとき、会員は、当社に対し、損害賠償その他何らかの請求を行うことはできません。
第13条(休会)
- 会員は、入会後6か月を経過した当該月の末日以降に、休会することができます。
- 会員は、入会後6か月を経過した当該月の末日まで、当社が別に定める月額プランのいずれか1つを継続して利用した場合に限り、休会することができる。
- 休会希望月の2か月前の手続となります。店舗にご来店いただき、所定の手続を経て、休会手続月の翌々月1日に休会完了いたします。
- 休会中の会費は,月額990円(税込)とします。
第13条の2(休会の特則1)
1. 13条にかかわらず、会員は、妊娠を理由とする場合には、入会後6か月を経過する以前においても休会することができます。ただし、当社が指定する方法(母子健康手帳の写しを提出するなど)により、会員自身が妊娠したことを証明した場合に限ります。
2. 本条が定める休会の期間は、休会開始から12か月間のみとして、休会期間満了と同時に、会員が選択したプラン(当社が別に定める)へ自動的に戻ります。
3. 休会希望月の2か月前の手続となります。店舗にご来店いただき、所定の手続を経て、休会手続月の翌々月1日に休会完了いたします。
4. 休会中の会費は、月額990円(税込)とします。
5. 休会前と休会後の入会期間の合計が6か月に満たない場合は、14条1項、2項に基づき、所定の違約金が発生します。
第13条の3(休会の特則2)
1. 13条にかかわらず、会員は、休会すべき正当な理由があり、かつ、当社が休会を許可した場合、入会後6か月を経過する以前においても休会することができます。
2. 本条が定める休会の期間は、休会開始から最大6か月間として、休会期間満了と同時に、会員が選択したプラン(当社が別に定める)へ自動的に戻ります。
3. 休会希望月の2か月前の手続となります。店舗にご来店いただき、所定の手続を経て、休会手続月の翌々月1日に休会完了いたします。
4. 休会中の会費は、月額990円(税込)とします。
5. 休会前と休会後の入会期間の合計が6か月に満たない場合は、14条1項、2項に基づき、所定の違約金が発生します。
第14条(退会)
- 会員が、退会する場合、違約金22,000円(税込)が発生します。ただし、入会後6か月を経過した当該月の末日以降の退会については、違約金は発生しません。
- 会員は、入会後6か月を経過した当該月の末日まで、当社が別に定める月額プランのいずれか1つを継続して利用した場合に限り、退会することができる。
- 退会希望月の2か月前の手続となります。店舗にご来店いただき、所定の手続を経て、退会手続き月の翌月末日に退会完了いたします。
- 退会者が再度入会する場合は,当社が定める入会金,事務手数料が別に発生します。
第15条(反社会的勢力の排除)
1. 会員は、自己が以下の各号のいずれにも該当しないこと、および将来にわたってもこれに該当しないことを表明・保証します。
(1) 現在、暴力団、暴力団構成員、暴力団構成員でなくなったときから5年を経過していない者、暴力団準構成員、総会 屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」とい う)であること
(2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結すること
2. 会員は、自らまたは第三者を利用して以下の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを表明・保証します。
(1) 脅迫的な言動、もしくは暴力を用いること
(2) 偽計または威力を用いて業務を妨害し、風説を流布するなどにより当社または第三者の名誉・信用を棄損すること
(3) 法的責任を超えた不当な要求をすること
(4) 反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行うこと
(5) 前各号に準ずる行為を行うこと
(6) 第三者をして前各号のいずれかに該当する行為を行わせること
第16条 (個人情報の保護)
当社は、会員の個人情報を、別途定める「個人情報保護方針」に基づき適切に取扱うものとします。
第17条 (規約・個別規定等の改定)
1. 当社は、必要と判断した時、会員の承諾を得ることなく本規約および個別規定等を改定することができるものとし、当社の定めるWEBサイト上に改定内容等が表示された時点より、効力を生じるものとします。
2. 本規約の内容が改定され、改定後においても引き続き本施設を会員が利用した場合、利用者は、本規約の改定に同意したものとみなされ、会員および当社は、改定後の規約に拘束されるものとします。
第18条 (準拠法)
本規約に関する準拠法は日本法とします。
第19条 (管轄裁判所)
本規約に関連して紛争が生じた場合は、訴額に応じて東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則 (適用期日)
この規約は、2021年12月25日から適用します。